エッセイ

茨城県男女共同参画推進条例

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_honbun/ao40013361.html

 

(性別による権利侵害の禁止)


第19条 何人も,セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。以下同じ。)を行ってはならない。

2 何人も,配偶者等に対し,身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。

3 何人も,性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない。

「茨城県に、LGBT差別禁止条例ができた!!」と騒がれていますが、実態はこれだけです。

「性自認を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない」とありますが、抽象的すぎて何にもわかりません。

もっと、具体的な指針が欲しいですし、それがないと、なんでもかんでも「言ったもん勝ち」になってしまいますよね。

 

そもそも、「性自認(自己の性別についての認識のことをいう)」ってなんでしょう?

これがわからなければ、「性自認を理由とする不当な差別的取り扱いを行ってはならない。について、理解不可能ですよね。